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トラブルを未然に防げるか!?再改定、原状回復ガイドライン
2011年12月20日
引っ越しのとき敷金の清算をしますが、ほとんど返ってこないばかりか、さらに請求されるというケースもあります。
入居者としては、敷金は「預けたお金」なので、当然返ってくるものと思っており、この敷金返却の扱いでトラブルが多発しました。
国土交通省は「原状回復に関するガイドライン」を定めましたが、期待した通りにトラブルが減ったわけではありませんでした。
◇原状回復に関する基本的な考え方◇
原状回復義務とは、部屋を退去するときに借主負担で部屋を入居前の状態に修復しなければならないということです。
ただ、修復の対象になるのは故意・過失による汚れや破損であり、普通に生活することで生じた自然磨耗分については借主が負担する必要はありません。
例えば、壁紙の日焼けや家具を置いて畳がへこんだ跡などは自然磨耗に当たります。
一方、家具を引きずって床についた傷は入居者の故意・過失になります。
借主は入居したときと同じように新品同様にして返す必要はありませんが、借りている部屋を大切に使う義務はある、というのが大前提です。
今年8月、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂版を発表しました。
このガイドラインは賃貸住宅退去時の原状回復義務にかかわるトラブルの防止と解決のための一般的なルールを示していますが、再改訂で原状回復義務はどう変わったのでしょうか。
◇原状回復ガイドライン再改定の大きなポイント◇
長く入居していると、借りたときの部屋の状態について忘れがちです。
そこで、最初に「入居時物件状況確認リスト」でチェックをしておくことを推奨しています。
これにより、入居前の部屋の状態について、細かなところまで共通認識を持つことができるでしょう。
このリストをもとに、退去するときにもまた同様のチェックをします。
さらに、契約する時点で、退去するときの原状回復にかかわる費用もできるたけ開示しておくことが望ましいとしています。
クロス張り替え単価なども可能な限り表示しておけば、トラブル回避に役立ちます。
再改訂版では、トラブルの多い事例に関係したQ&Aや、これまでに行われた裁判事例などを追加するとともに、万が一トラブルになった場合の対処法についても掲載されています。
ご相談等も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください!
担当者:岩本



